育休制度の過去と現在

a person sitting on a dock looking at the water

育休制度がどういう制度かやどのように取れるのかは企業によっても違いますので
今回はそもそも育休制度が日本でどのように発展してきたかについてまとめてみました。

育休制度とは

子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。育休制度は1991年に制定された「育児休業法」によって始まり、その後何度も改正されてきた。主な改正の内容と時期は以下の通りです。

baby under purple blanket

– 1995年:「育児・介護休業法」となり、介護休業制度が法制化された。また、従業員数に関わらずすべての事業所が法律の適用対象となった。

– 1999年:介護休業制度の義務化。深夜業の制限制度の創設。

– 2002年:子の看護休暇が努力義務として創設。時間外労働の制限。短時間勤務措置の対象年齢引き上げ。転勤への配慮など。

– 2005年:子の看護休暇が義務化。有期雇用者など休業対象者の拡大。育児休業期間の延長。

– 2010年:「パパ・ママ育休プラス」制度の創設。所定外労働の免除制度の創設。短時間勤務措置の内容変更。看護休暇の付与日数の変更。介護休暇制度の創設。配偶者が専業主婦(夫)である場合の除外規定を廃止。法違反に対する企業名公表制度と過料の創設。

– 2017年:最長2歳まで育児休業の再延長が可能。介護休業の分割取得。介護のための所定労働時間の短縮措置。

– 2021年:子の看護休暇・介護休暇の1時間単位取得。看護休暇を取得できる従業員の対象拡大。

– 2022年:雇用環境の整備義務・育児休業制度の周知義務・育児休業の取得意向の確認義務。有期雇用の従業員の育児休業の取得要件の緩和。

– 2023年:育児休業の取得状況の公表義務。

person holding baby feet

育休制度の現在

現在、育児休業は、子が1歳に達するまで(一定条件下では2歳まで)取得することができる。男女ともに取得することが可能であり、配偶者や家族などで事実上子の世話が可能な者がいても関係ない。また、出産予定日から8週間以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない場合には、「出生時育児休業」という新しい制度が2022年4月から施行される予定である。これは、男性版の産休とも呼ばれ、父親が出産前後に最長8週間の育児休業を取得できる制度である。

まとめ

少しずつ男性の育休取得率も増えてきているらしいですが、今後も法改正が進んでどんどん取りやすく、企業も取らせやすくなるといいですね。

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